介護で退職しないで!介護に活用できる制度

介護が理由での退職

長期にわたる介護を理由に退職する労働者が増えています。

令和4年度就業構造基本調査では、2022年の介護・看護により過去1年間に離職した者は10万人を超えるという結果が出ています。

人材不足の企業にとって、労働者の退職は大きな損失です。

特に、企業への不満ではなく、家庭の事情で退職する労働者は何とかつなぎとめたい存在でしょう。

そこで今回は、介護が理由で離職する労働者が活用できる介護保険制度と会社が取るべき両立支援制度を紹介します。

介護保険制度

介護保険制度は国の制度で、介護が必要な中高齢者は介護、支援のサービスを受けることができます

利用者の所得に応じて一部(1~3割)利用者の負担があります。

介護保険サービスは、65歳以上の者は原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、40~64歳の者は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に、受けることができます。

サービスを受けるためには市町村による要介護認定が必要となります。

流れとしてまず、市町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定を行います。(一次判定)

次に保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定を行います。(二次判定)

最後にこの結果に基づき、市町村が申請者についての要介護認定を行います。

これにより要介護のランクが決定され、介護の必要度合に応じたサービスを受けることができるようになります。

サービスには多くの種類があるが、

・訪問介護や訪問入浴介護などの訪問サービス

・デイサービスなどの通所サービス

・ショートステイなどの短期入所サービス

などがあります。

夜間対応型サービスや認知症対応型サービスなどもあるのでご検討ください。

 

介護休業給付

雇用保険の制度の1つで、介護を理由に休業する労働者の所得補償となる制度です。

雇用保険の被保険者が

・対象家族(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟、孫)を介護するために休業すること

・2年間に12か月以上雇用保険の被保険者であること

などの要件を満たした場合、最高93日分について給料の67%の給付が受けられます。

2023年10月25日